2018-11-05 第197回国会 参議院 予算委員会 第1号
○国務大臣(櫻田義孝君) 御指摘のとおり、基本方針は、オリパラ特別措置法第十三条に基づき、国として、大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、平成二十七年十一月に閣議決定をされております。
○国務大臣(櫻田義孝君) 御指摘のとおり、基本方針は、オリパラ特別措置法第十三条に基づき、国として、大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、平成二十七年十一月に閣議決定をされております。
オリパラ特別措置法にも予算不足の補填についての規定はありません。二〇一一年十二月十三日の閣議了解、平成三十二年第三十二回オリンピック競技大会・第十六回パラリンピック競技大会の東京招致について、この閣議了解にも費用不足補填の記述はありません。この日本国政府が補填するという意思決定はどこで、どういう内容で行われたのか、スポーツ庁。
オリパラ特別措置法は、国立競技場など国立施設の建設、無償提供、職員派遣などの支援を定めていますが、先ほど指摘したとおり、財政支援は決めていません。閣議了解も、触れていないだけでなく、むしろ閣議了解には「大会運営費は適正な入場料の設定、放映権収入等の事業収入等により賄われるものとすること。」とあるわけです。日本政府が最終的に負担するという意思決定ではないわけですね。